おじさんの雑記帳 

「20世紀少年」の感想文そのほか 寺本匡俊 1960年生 東京在住

前文をもう一度 (第1930回)

 すでに、ネットをみていると、みなさん相当、比較検討の作業や発言をしており、どちらに寄るかは問わず、活発な論争になりそうで期待も膨らみます。結党以来の悲願であり、選挙公約に挙げた以上、失敗したら解党する覚悟でしょうね。

 今回は先ず、これから利用するであろう資料の一覧を作ることにしました。英語版も検討したいので、何点かのウェブ・サイトを使って考えます。まず、御年七十を超えた日本国憲法の全文(日本語)は、衆議院のサイトになるものを参照します。同じページの左上から、国会法にも跳べますので便利です。

日本国憲法(日本語): 

www.shugiin.go.jp


 次に先述の自由民主党による日本国憲法改正草案です。
②改正草案: 

constitution.jimin.jp

 なお、このサイトの上に並ぶアイコンからは、「改正草案Q&A」(増補版)を読むこともできます。
③改正草案Q&A

constitution.jimin.jp


 最後に前記のように、英語版も参照したいので、これは「日本法令外国語訳データベース」(正文ではないが、政府のサイトにある参考文献)を見ます。
④英語版仮訳

www.japaneselawtranslation.go.jp


 このサイトは日英の両文が並んでいて、比べやすくなっています。確かに日本国憲法は翻訳調(特に前文がそう)なのですが、私はかつて五年近く米国に駐在し、その後も英語を使う機会が多くて、会話や作文はさっぱりですが、読むのはそれほど抵抗がありません。


 今回は最後に、日英比較で私には役に立った箇所をお伝えします。前文の最後は、この一文です。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 このうち、私には後半に出てくる「この」という代名詞が何を指すのか今一つ不明確だったのですが、英語版仮訳では「these」と複数形になっています。このため、この文の「これ」とは、そのまえに出てくる前文に書かれているもの全て、という理解で臨むことにしました。

 それを踏まえて続きを読めば、「崇高な理想と目的」を、「達成することを誓う」ですから、憲法前文は「理想と目的」です。理想も目的も将来に向けて設定するものであります。今は未だ実現していないか、不安定であるものです。その達成を日本国民が「誓う」と宣言しているのが、前文の存在意義ということになります。




(つづく)






 
わが家の梅は鉢植えなので、ささやかに遅れて咲きます。
(0219年2月21日撮影)







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