今週は柄にもなく忙しいため、今回は簡略に参ります。第20条の第2項。強制禁止を強調する異色の定めだ。この条項は、改正草案において変更点がないため、何が書いてあるかだけ確かめる。条文は次のとおり。第3項は次回に読むので、今日は略します。第二十条 …
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