前回の続き。そして同書では、ここからが私にとってはありがたい情報である。この本によると、(1)日本国憲法では、「基本的人権」という言葉を使うとき、天賦の人権を意味した。(2)「自由および権利」というときは、後国家的人権を含む、広義の人権と…
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