おじさんの雑記帳 

「20世紀少年」の感想文そのほか 寺本匡俊 1960年生 東京在住

3月23日 ロックダウン  (第1240回)

今年はこの「ロックダウン」を含め耳慣れない言葉が飛び交いました。3月19日の専門家会議の議事録あたりから、日本でも報道やネットで使われるようになったようです。カッコの中に何度も日本語の意味が添えられてしますので、まだ聞いたことがない人が多かった時期なのでしょう。例示します。

パンデミック: 世界的な大流行
オーバーシュート: 爆発的患者急増
クラスター: 患者集団
リンク: 感染源
いわゆる「ロックダウン」: 数週間の間、都市を封鎖したり、強制的な外出禁止の措置や生活必需品以外の店舗閉鎖などを行う、強硬な措置


なお、クラスター対策という言葉もよく耳にしますが、正確を期せば、集団感染(または、クラスター感染)対策です。また、オーバーシュートの「爆発的」という表現は、別の箇所だと「指数関数的」になっています。倍々ゲームとか、ネズミ算に近い語感です。「オーバー」という表現は、医療崩壊のおそれに近い印象があります。

そして、「ロックダウン」にだけは、「いわゆる」と関してある。これは他の用語と異なり、ロックダウンが医学用語ではないことを示していると考えます。さらに、ロックダウンを「都市封鎖」と言い換えているメディアもありますが、これも正確ではないようだ。「長期的」です。そして都市でなくても離島や山村でも起こり得る。戦後史の恥、ハンセン病棟。


もっとも、この専門家会議の議事にある専門用語がどこまで人口に膾炙したのかは分かりませんが、少なくとも首都圏で「ロックダウン」が有名になったのは、3月23日の都知事記者会見です。

この中で小池都知事は、一昨日(3月21日)に専門家会議のメンバーと意見交換をしたとき、まず「専門家の皆様方からのご指摘で、世界各地で都市が封鎖されている、いわゆるロックダウンをされているところで、海外から多くの在留邦人が帰ってこられるという状況がございます」と現状を伝えた。これは封鎖前の退避のことですね。


その後が、どうも不用意な感じで、「事態の今後の推移によりましては、都市の封鎖、いわゆるロックダウンなど、強力な措置をとらざるを得ない状況が出てくる可能性があります。そのことを何としても避けなければならない」と語り、文脈上は、故に自粛要請に協力願いたいと続くと解釈します。

なぜ、不用意と申すかと言えば、その後の報道で指摘されているように、ロックダウンを行い得る罰則付きの法的根拠がないからです。つまり、ロックダウンは法律用語ではないし、法令上の定義も当然ない。

それ故に今日に至るまで、自粛しない企業名の公表という行政の処分(司法ではない)が切り札となっている自粛要請が続いています。戒厳令と異なり、警察など治安当局の出番ではない。今のところは。


しかし、これは都知事だけを責めるのは酷で、もう一度、3月19日の専門家会議議事録に戻ると、「そうした事態(オーバーシュートのこと)が生じた場合には、その時点で取り得る政策的な選択肢は、我が国でも、幾つかの国で実施されているロックダウンに類する措置を講じる以外にほとんどない、ということも、国民の皆様にあらかじめ、ご理解いただいておく必要があります」とある。

さすがに「類する」と書き加えてありますが、武漢封鎖の生々しい情報に接したばかりの私たちとしては、きわめて禍々しい警告でありました。さっそくSNSで独り歩きし、東京は封鎖されるに違いないというようなことにまでなってきた。NHKの記事が残っています。


大型連休(今年はゴールデンとは言えますまい)の前に、パチンコ店に対する強い自粛要請が、まず大阪府、続いて東京都であったのは周知のとおりです。今のところ、私の知る限り店名の公開まで進んだのは、パチンコ業界だけだ。空気悪いし、ぎっしり座っているし、金属を手で触り続けるし、イメージが良くない。

この中で、抵抗して開店した店主が、「生存権と財産権に反する」と答えていました。憲法論で来た。そのうち改憲論も来るはずですから、ここで改めて日本国憲法基本的人権を勉強しておいて損はないです。時あたかも本日は憲法記念日衆議院のサイトにあります。生存権は第25条。


第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

自粛と補償はセットであるべきだという議論は、第二項の国の努力義務に拠る。第一項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が侵害されている場合、国は何とかせい、という主張です。天災の場合は異論ないだろうが、今回の「コロナ禍」においては、「社会福祉社会保障」と「公衆衛生」の両立ができているか疑問視、批判されています。次に財産権。


〔財産権〕
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

これには第三項に、補償という言葉がそのまま出てくる。これら憲法で保障された権利・自由は、第12条で「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふと制限がかけられています。


刑法に違反したものは、刑務所に入れられて移動の自由を大きく制限されますし、罰金刑で私有財産を召し上げられる。どこまでが公共の福祉に反するのかを刑法ほかで定めてあってこそ、初めて警察も検察も司法も、その自由と権利を束縛し得る。

今回の感染症拡大においては、わたくしも法律家ではありませんので、知る限りにおいてですが、感染症法と特措法に規定されている事項(典型は隔離です)しか、為政者は行うことができない。ただし、勝手に法解釈したり、すぐに新法を作りたがるような政権の場合、三権分立が機能しないと、この立憲主義法治国家は有名無実のものとなります。



(おわり)



f:id:TeramotoM:20200322114228j:plain

シャガの花  (2020年3月22日撮影)















.