おじさんの雑記帳 

「20世紀少年」の感想文そのほか 寺本匡俊 1960年生 東京在住

皇位の継承と元号  (第1045回)

 こうして、頭の中を整理しながら勉強しているつもりなのだが、全くの徒労に終わるかもしれない。もしくは、役に立つのもずっと先のことになるかもしれない。総理総裁が、憲法改正の議論はゆっくりやると言ってみえる。それどころか、安保法案のときの騒ぎを思い出した。

 当時は国会で何人かの憲法学者が、そして、今なおネット上で多くの学者が実名入りで、憲法違反だと反対したにも拘わらず可決された。同じ方法を使って、憲法を改正しなくてもできる部分は、自由になさるだろう。今回の参院選で、日本国民は、あの手段を事後承諾したに等しいと、与党は思っているのではないか。大勝ですもんねえ。


 そうはいっても自分の作業を止める訳にはいかないと思うので、今回は現行憲法の第2条と、新設された改正草案の第4条について。その直前の第3条には、前回の対象にしたとおり、新たに国旗と国歌の条文が入り、現行の第3条は押し出されて第6条第4項に置かれている。これは次回以降のテーマにする。

 第2条と第4条(案)は次の青字が現行、黒い太字が改正草案。先日、話題になった天皇陛下の譲位に直接、関わる部分なのだが、この時事問題には余り触れない。NHKの第一報以降、後追いと解説だけで、実質的な追加報道が全くない。宮内庁官房長官も全面否定。何より皇室のご意向が全く分からない。この状態で、空想で物申しても時間の無駄だ。少し待とう。


   【現行憲法

 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。


   【改正草案】

 (皇位の継承)
 第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 (元号
 第四条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。


 第2条は、旧い仮名遣いを直しただけで、文意は全く同じ。というだけで通り過ぎるのも勿体ないので少し補足。いま話題の「皇室典範」が、この第2条と後述する第5条の文中に出てくる。現行の憲法には、「法律に定めるところにより」という文言が何か所かに出てくる。上記のとおり新設の第4条もそうだ。

 つまり詳しく細かいことは、法律に譲る。今のところ硬性憲法だから、簡単に追加・変更できないのである。しかし、皇室典範だけは憲法に法律の固有名詞が出てくる。理由の一つは、現行の憲法皇室典範が、成立過程において、日付が近いのでほぼ同時並行で作られており、「必ずそちらで確認するように」という意図もあるのだろう。


 旧憲法時代の皇室典範は、その独特な名前が示すように法律ではなかったそうで、国会も改正に手出しができないものだったらしい。それを新憲法時代では法律にすることになった。だから第2条には、「国会の議決した」という形容がなされていて、新しい方を参照せよという注意書きになっている。

 こちらは法律だから、憲法と異なり、国会で過半数による改正ができる。ところで、報道等によれば憲法皇室典範には、譲位・生前退位の制度が無いと書いてある。確かに、無い。では、無ければ、できないのだろうか。


 素人意見全開であるが、法律に「やってはだめ」と書いてあれば、やってはだめだし、「やれ」と書いてあれば、やらなくてはならない。では、何も書いていないことは、どうしたらよいのだ。次回以降に触れるが、例えば両陛下の被災地ご訪問や戦没者慰霊は、憲法で読むのは困難らしいのだ。書いてないのだから。

 何も書いていないことは、個別かつ慎重に判断するしかないはずだ。皇居内の散歩なら可、とか。すでに、譲位の件は憲法皇室典範に違反すると書いている報道やネットの記事があるが、納得できない。皇室典範の関連の箇所は、これだけである。
第四条  天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

 天皇が崩じる前のことは、何も書いていない。確かに制度はない。でも作ることはできるし、禁止規定もない。上皇の位置づけとか予算とか、きっとものすごく大変なんだろうが、もしも憲法違反でないのなら、できる(これも後に改めて考える)。それより私が心配しているのは、ご年齢とご体調のことである。

 今の皇室典範ができた翌年の調査において、日本人男子の平均寿命が初めて50歳を上回った。そんな時代に、昭和天皇や今上陛下のご長命は、容易に想像できなかったに違いない。お得意の「想定外」だったのだろう。でも、現実のものとなった。それに、ゆっくりと老化する場合、摂政を置くタイミングも難しい。


 私の母親は、畏れ多くも今上と同い歳。昭和八年生まれである。そして、皇太子殿下と私が同じ1960年生まれ(学年は殿下が一つ上だが)。心配なのは陛下のご年齢だけではなく、皇太子殿下の年齢も同様である。親子そろって同世代だから、他人事ではないのだ。

 男五十代も半ばを過ぎれば、老眼や筋力の低下が厳しく、年々衰えを感じる。無理が効く歳ではない。この年齢になって、新しいことを始めるというのは、私のごとき平凡な事務職でも、大変な勇気と体力を要する。まして、天皇になるとしたら一大事で、そのことは実際に同じ年代で皇位を継承された今上が、誰よりもというより唯一人ご存知なのだ。


 この親子におかれては、最善の時期に継嗣への譲位がなされるよう、周囲は最善を尽くさなければならない。皇室が世界中で敬意をもって接遇されているのは、ただ単に千年以上も続いた家系図の長さによるものではない。

 諸外国のロイヤル・ファミリーも、国の指導者たちも、日常、皇室が何をしているか、それを日本人や自国民がどう受け止めているかを観ていないはずがない。その尊敬や評価の度合いに応じて、プロトコルの格は変わる。少しずつ仕事を減らせば、まだまだできるというようなものではない。

 
 さて、第4条。元号の定めを新設した。これはすでに元号法に書いてあるものを転記している。前回の国旗国歌法と同じである。改正草案では、天皇・皇室といい、日章旗・日の丸といい、この元号といい、「日本ならでは」のものが大好きなのだ。前のほうに並べて自慢している感じ。

 元号は本当に、日常で使う頻度が減った。昭和時代まで、学校や会社の資料は、日付が主に元号だった。日常会話も同様で、母の生年の昭和八年を、私は西暦で言えない。しかし、平成に切り替わった時点で、企業が西暦優先になったのは、その時代の経験者みなさんがご承知のとおりである。


 今なお只ひたすらに、元号を固守しているのは、ご案内のとおりで日本政府。法律も行政文書も判決文も、みんな元号だ。私の運転免許も発行日・期限・生年月日ともに元号であり、西暦の記載はない。一番身近な例は、貨幣(コイン)だろうな。いつ作ったのか、一目瞭然で分かる。

 クリスチャンの中には、元号を使うのを嫌う人もいて、お役所で書類を西暦で書いてきたなどと言っていたキリスト教徒の先輩の姿を覚えている。元号には宗教色がある。特に、一世一元の制(一人の天皇に、一つの元号)の下では、神道以外の宗教の信者は抵抗を覚えることもあるだろう。強制できないということは、覚えておいた方がいいです。





(おわり)



鉢植えハイビスカス  (2016年6月21日撮影)













































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