ようやく第六章の「司法」に入ります。最初の第76条については、改正草案も仮名遣いを改めているだけのようなので、いまの憲法条文を読むだけといたします。【現行憲法】第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判…
今回をもちまして、第五章の「内閣」が終わります。該当箇所について、いまの憲法と改正草案を併記します。最近、文章がまた荒れてきたので、今日はおとなしく済ませたい。【現行憲法】第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理…
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