こうして逐条で読んでみるのも時間の無駄ではなかったなと思うことの一つに、それまで「三分の二以上」が必要という条件がある定めは、憲法改正の第96条しか知らなかったのだが、これから何回か出てくる。 先取りして例示だけすると、第55条の議員の資格喪失…
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