前回はつい、口汚くなってしまったので(書いていて腹が立つこと自体は、全責任が私のみにあるとは思えませんが)、たまたまお読みになった方のご気分を害してはいけない。本日はできるだけ自重致します。上手くいきますように。今回は第47条。【現行憲法】 …
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 憲法の第45条と第46条は、衆参両院議員の任期を定めている。このそれぞ…
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