おじさんの雑記帳 

「20世紀少年」の感想文そのほか 寺本匡俊 1960年生 東京在住

備忘録  (第1296回)

 今回は資料整理です。第三章の「国民の権利及び義務」について調べている間に見つけたサイトなどを、忘れぬうちに並べておく。今はまだ現在の憲法を読んでいる最中なので、これらを検討するのは先々のことだ。アメリカと日本の国会(与党だけではない)の資料である。

 米国の資料は、「権利の章典」(The Bill of Rights)に関するもの。(1)が前にも引用したホワイトハウス憲法説明文で、権利の章典についての解説もある。(2)は、それを更に詳しく解説しているもので、サイト主は「アメリカンセンターJAPAN」。

 これも以前、言及したもので、同センターは「米国大使館の広報・文化交流部」であり、日本全国六か所にある。ちなみに東京のセンターは、溜池から長い長い赤坂を登って、力尽きた頃にたどり着く在京アメリカ合衆国大使館の建物の中にある。近くに私の好きなレストランもある。


(1) the WHITE HOUSE  PRESIDENT BARACK OBAMA  ”The Constitution”

obamawhitehouse.archives.gov


(2) AMERICAN CENTER JAPAN  「権利章典 – はじめに」
  https://americancenterjapan.com/aboutusa/translations/2638/#enlist

(3) 同上 「アメリカ合衆国憲法に追加され またはこれを修正する条項」 (この修正第1条から第10条が権利章典と呼ばれる)
  https://americancenterjapan.com/aboutusa/laws/2569/


 上記(3)をざっと読む限り、日本国憲法の第三章は、さすがアメリカ人が中心になって起草しただけに似ている。ただし、日本でもお馴染みの修正第二条は、権利の濫用ぶりが尋常ではない。
修正第2条[武器保有権] [1791 年成立] 規律ある民兵団は、自由な国家の安全にとって必要であるから、国民が武器を保有し携行する権利は、侵してはならない。

 後半の三つは日本の国会のもので、いずれも約10年前。こんな調子で昔から議論していたわけだ。特に最後の(6)は、膨大な分量の報告書である。これらの中には幾つか面白い箇所があるので、簡略ながらご紹介。いずれも(5)にある。この資料には「徴兵」という言葉が十数回、出てくる。よほど関心が高いらしい。


 まず、第8ページに「? 徴兵制は憲法の下で許されるか」という項目がある。結論を一言でいうと、憲法違反。その続きに、多分これを言いたいのだろうが、「欧米の伝統では、兵役は国民の自律的義務」とあり、前回のチャーチルの演説は、ソクラテスが軍人だったころから変わらない伝統に立脚しているらしい。

 次の第9ページに囲み記事で、石破茂防衛庁長官さまの国会答弁(平成14年の日参議院外交防衛委員会)が収録されている。前段の結論の根拠にもなっているもので、「国民皆兵制度」は、「現行憲法の秩序の下では」許容されないと読んで間違いあるまい。徴兵と改憲を普段から考えていなければ、こういうお返事は、スラスラ出て来るものではないでしょう。今年もあとわずか。


(4) 「公共の福祉」関係 衆議院
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi046.pdf/$File/shukenshi046.pdf

(5) 「刑事手続き」ほか関係 衆議院
  http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi054.pdf/$File/shukenshi054.pdf

(6) 「日本国憲法に関する調査報告書」 (平成17年)  参議院憲法調査会 
  http://www.sangiin.go.jp/japanese/kenpou/houkokusyo/pdf/honhoukoku.pdf





(おわり)








 

上野恩賜公園にて  (2016年10月2日撮影)



その先祖 広重画





【追記】 今回までが、2016年に書いた記事です。次回より2017年です。







































.