最後の条文のところまで来た。正確には、憲法はこのあとに「第十一章 補則」があり、改正草案には「附則」がついているのだが、ざっと見たところでは、改正前後の経過措置のようなものらしいので、いまは細かく読むのを控えます。 今回のタイトルを国民にし…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。