憲法の第七章は「財政」です。前回、改正草案では、ここに追加新設の条項が多いと書きましたが、さっそく冒頭の第84条からお出まし。いつものように並べます。【現行憲法】第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければな…
第六章の「司法」が終わったのを機に、しばらく休みました。これは主に、別のサイトで「伯父の戦争 祖父の人生」というテーマで集中的に書いていたため、余力が無かったからです。 このあと第七章が「財政」、第八章が「地方自治」です。一休みのもう一つの…
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