憲法第72条は内閣総理大臣の仕事、また、次の第73条は内閣の仕事を、それぞれ定めている。いまの憲法は以下のとおり。【現行憲法】第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部…
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