前回の続きです。第54条の改正案を再掲する。今回は、その全条項案を記載します。【改正草案】(衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会) 第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2 衆議院が解散されたときは、解…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。