憲法の第42条は次のとおり、二院制の規定。改正草案も同じ文。第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 私が子供のころから、参議院の不要論というのがあった。政治家も有権者も、タレント議員を量産しておいて、よくもまあ。半世紀…
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